あまがさの日記のようなもの

書きたい時に書く日記のようなブログです。

日本国憲法 覚え書き

今晩は。相変わらず寒い日が続いていますね。いつまでも布団の中で眠っていたい今日この頃です。

さて、今回は少々堅い内容をお話します。

具体的には日本国憲法における、精神的自由と経済的自由に関する覚え書きです。

本当につまらないと思うので読む必要がありません!勉強のタグをつけておきます。

興味のある方だけお読みください。

精神的自由と経済的自由の二重の基準について

二重の基準は、精神的自由に関して平等原則違反が問われる場合、経済的自由の積極目的規制や消極目的規制に対しての基準に比べて最も厳しい厳格な基準を用いることになる。しかし表現内容中立規制などの重複する領域もあるので合憲性判定の審査手法はきめ細やかな対応が求められる。

審査基準としては厳格な審査基準、厳格な合理性の基準、合理的関連性の基準の3段階となっている。又、合憲性の判断は合憲性の推定も働かず、厳格な審査基準を適応させることとしている。

経済的自由権に対する規制については明白性の原則を、消極目的規制については厳格な合理性の基準を用いている。

そして厳格な審査基準として具体的に、1つ目は事前抑制禁止の理論、二つ目は明確性の理論、三つ目は明白かつ現在の危険の基準、四つ目はLRAの基準が該当している。

又、表現の自由の規制立法として事前抑制、漠然として不明確または過度に高汎な規制、表現内容規制、表現内容規制の4つがあり、精神的自由には内心の自由表現の自由があり、その中で表現の自由における表現内容規制には三つの審査基準がある。

一つ目は、立法目的が厳格審査基準を満たすためには、やむにやまれぬ必要的な公共的利益が必要ということであり、二つ目は、規制手段が厳格審査基準を満たすためには、立法目的達成に必要な最小限のものであることが必要ということであり、三つ目は、厳格審査基準を満たすためには、上記の一つ目と二つ目の二要件の充足が求められるということである。

表現内容規制に関しては、最も穏やかで立法裁量を広く認める合理的関連性の基準やLRAの基準を用いていて基準ははっきりとしていない。

最後に表現の自由における事前抑制の理論と閲覧についてであるが、表現活動を事前に抑制することは許されないとしており、検閲とは公権力が主であり、外に発表されるべき思想の内容をあらかじめ審査し、不適当と認める時はその発表を禁止する行為のことを言う。

判例では行政権による事前抑制で絶対的に禁止され、表現の自由の保障によって原則として禁止されている。しかし、検閲ではなく事前抑制の場合例外として許される余地が生じる。

判例として北方ジゃーナル事件をあげる。事件の内容は、約11年間旭川市長を務めた後、1979年4月施行予定の北海道知事選挙への出馬を予定していた被告被控訴人被上告人(Y1)が、原告・控訴人・上告人(X)に「ある権力主を者の誘惑」と題する記事を掲載されそうになり、それを知ったY1が、印刷、頒布等の禁止を命じる仮処分を札幌地裁に申請したところ、同日無審尋でこれを相当とする仮処分決定がなされたものの、Xが仮処分およびその申請が違法であると主張してY1と国、被告・被控訴人被上告人(Y2)に対して損害賠償を請求したというものである。

記事の内容は、Y1を「嘘とハッタリとカンニングの巧みな少年であり、言葉の魔術者であり、インチキ製品を叩き売っている大道ヤシ、天性の嘘つき、素顔は昼は人をたぶらかす詐欺師、夜は闇に乗ずる凶賊で云うならばマムシの道三、クラブのホステスをしていた新しい女を得るために罪もない妻を卑劣な手段を用いて離別し、自殺せしめた」などとし、知事選への立候補も知事になり権勢をほしいままにするのが目的であると言ったものであり、名誉権にも関わってくる裁判となった。

北方ジャーナル事件では出版差し止めは検閲にあたらないこと、表現内容が事実ではない上、公益を図る目的でもなく被害者が回復困難な損害を被る虞がある為、事前抑制は原則として禁止されているが厳格かつ明確の要件のもとで例外的に許されるという判決が下った。

 

興味のない人にはなんの面白みもないまとめでした〜!おしまい!